労災保険 合算!
9月1日から「労働者災害補償保険法」が改正されます
社労士試験の受験生にとっては、また改正かとよっと思われたかと
今年決めっちゃって下さい
こうしてみると次年度の試験は、法改正も多いような・・・
しかも、法改正が出題されるとは限らないし
国がダブルワークを推奨していますが、そういった方に対応するものです
【その1】
労働災害が発生した場合は、これまでは労働災害にあった事業所の賃金から
給付額を算定していましたが、これからは勤務している全ての事業所の賃金を
合算した額を給付額を算定する。
【その2】
全勤務先の負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価して労災認定を判断する。
(これまでは個別の事業所で判断していた)
労働者にとっては有益な事ですし、当然のといっちゃ当然ですよね
大切なことですので、社労士試験後に覚えて下さい
今は覚えないで下さい(笑)