持続化給付金の拡大

本日、持続化給付金の支援対象が拡大されました!

これまで対象でなかった方も今回から対象になります。

【対象者】

①主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告をした個人事業者

②2020年1月~3月の間に創業した事業者

該当される方がみえましたら是非申請して下さいウインク

【持続化給付金拡大】

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin-kakudai.pdf

しかし、いつもの通り、少し疑問が残る箇所もありました・・・タラー

それは、「②2020年1月~3月の間に創業した事業者」なのですが、

その方たちが申請する資料に、創業月から対象月までの各月の収入額は、

税理士が確認した毎月の収入を証明する書類で確認すると記載されていました。

【疑問点】

・どこの誰かもわからない創業者の売上証明を税理士がしてくれるのか?

(顧問契約をしたのであれば大丈夫かと思いますが)

・税理士の名前を使い証明するということは、税理士にも責任が伴ってくるため、

ある程度の費用は絶対発生すると思いますが、持続化給付金申請するくらい

困っている方たちは、それを承諾できるのか?

・税理士が証明することを税理士はそもそも知っているのか?

などなど疑問が・・・あせる

もしも自分が税理士の立場なら慎重になりますので、もう少し指示が欲しいですね口笛

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