65歳超雇用推進助成金説明会で実感した社労士の存在の重要性!
今日は、(独)法人高齢・障害・求職者雇用支援機構主催の
「65歳超雇用推進助成金説明会」に参加して来ました
(事例)65歳超継続雇用促進コース
今回の説明会は、勤務先の就業規則を持参とのことで、仮に助成金を申請した場合に
自社の就業規則の定年部分が適合しているかなど教えていただけました
また、支給要件のひとつに就業規則の作成(65歳以上定年引上げ、定年廃止など)を
専門家等に経費を要した事業主であること
と謳われているそうです。
ということは、ここでの専門家等とは「社会保険労務士」ってことですね
自社のみで助成金を申請しても助成金は出ないということです。
ちゃんと社労士に依頼して、一緒に就業規則作ってね!でしょうね
存在感がありますね~
しかし順番を間違えると助成金が出ないので、慎重に進めなくていけませんが・・・
プレッシャーも半端ないですが
開業社労士ってすごいですよね
これから社労士試験を考えている方、リベンジを決めた方、合格発表までドキドキの方、
社会保険労務士って、どれだけ時間を掛けても目指す価値はありますよ