「同一労働同一賃金」事件
昨日の社労士会の新入会員研修でも話題になりましたが、
「同一労働同一賃金」事件について、10月13日(火)、15日(木)に最高裁で
判決が下されます
今回の判決は、有期契約労働者と無期契約労働者との待遇差が不合理なものであるかが
争点となった事件です。
「メトロコマース事件」
「大阪医科薬科大学事件」
「日本郵便事件(東京、大阪、佐賀)」
この同一労働同一賃金で争われてきた上記の5つ事件が今後重要になりますので
合格発表待ちや次回に向け社労士試験の勉強を始めた方も是非注目しておいて下さい
労働一般で出題されるかなと思います
もちろん社労士の方も注目です(笑)