雇用保険 被保険者期間の変更
今日は雇用保険法の被保険者期間の変更について紹介したいと思います
社労士試験を受験される方は、ただの読み物として下さい
※8月1日からの変更になりますので今覚えると受験に差し支えがあります(笑)
失業等給付の支給を受けるためには、離職をした日以前の2年間に、被保険者期間が
通算して12か月以上あることが必要ってことは、受験生の皆さんは当然知ってますよね?
この被保険者期間の算入方法が下記のように変わります。
【改正前】
離職日から1ヶ月ごとに区切っていた期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月を1ヶ月と計算
【改正後】
離職日から1ヶ月ごとに区切っていた期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月
、または、賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1ヶ月として計算
実務担当者の方は、8月からの離職票作成の際は、気を付けて下さい
社労士試験受験生の方は、今年絶対合格して下さい
※最近の試験で改正点はあまり出題されない傾向ですが、また覚えるの面倒ですからね
なぜ、本日唐突に被保険者期間の変更を紹介したというと・・・
県社労士会より周知依頼が来たからです(笑)