各施策の免除制度を知ろう!

今日は、免除制度についてお話したいと思います。

例えば、国民年金保険料の法定免除、全額免除、3/4免除、半額免除、1/4免除など

があります。

社労士試験の受験生にとっては今更だと思いますが、もう完璧ですよね?(笑)

ここは大事ですよ!

※忘れた方はここから

【日本年金機構】

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html

実は、免除制度は国民年金保険料だけでなく、国民健康保険料や固定資産税などにも

減免制度があります!!

NHKの放送受信料なんかもありますテレビ

※減免・・・減額と免除(そのままですがえー

【国民健康保険料】

新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が下がった方を対象

【固定資産税】

中小事業者が事業収入の減少幅により、1/2又は全額免除(事業所部分)

【NHKの放送受信料】

持続化給付金を受けた事業者が対象

などなど色々な免除制度がありますので、是非とも知っておいて下さいルンルン

また、固定資産税の減免申請には、認定経営革新等支援機関等の証明が必要と

なりますので注意して下さいウインク

【中小企業庁】

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html

認定支援機関とは?

経営革新等支援機関(認定支援機関)は、中小企業・小規模事業者が

安心して経営相談等が受けられるために、専門知識や、実務経験が

一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関です。
 

具体的には、商工会や商工会議所など中小企業支援者のほか、

金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等が主な認定支援機関

として認定されています。

現在、私はこのどこかで働いています口笛

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)