16日から月次支援金申請開始
いきなりですが
顧問先企業からもちょくちょく問い合わせをいただいております
月次支援金の申請が、6月16日(水)から開始されます。
この制度は、緊急事態措置・まん延防止等重点措置に伴う
飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けて
売上が50%以上減少した事業者に対して、各月最大20万円
支給されます。
要は一時支援金の4月からバージョンです
16日からの申請は4月分、5月分が対象になります。
飲食店関連の事業者だけでなく、美容院や個人向けのサービスを
行っている事業者も対象になりますので、該当するようであれば
是非申請して乗り切って下さい。
よく自社は関係ないだろうと勝手に思っている経営者もみえますが、
もったいないですよ
詳しくはこちらをご覧ください月次支援金 (METI/経済産業省)www.meti.go.jp
まあ、これだけ熱く語りましたが、社会保険労務士は直接関わっていませんけど
顧問先からは何でも知っていると思われて色々聞かれます
やっぱり、社労士業務以外も知っておく必要が・・・
ありますね