社労士として

今日は、個人事業主(菓子製造業、従業員なし)の方から社会保険に加入したいとの

相談を受けました。

その事業所は始めて従業員を採用するのですが、求職者より雇われる条件として、

「社会保険加入」が条件ですと言われたそうですアセアセ

なかなか強気ですねニヤリ

皆さんも社労士試験の勉強をしているので、わかっていると思いますが、この事業所は

強制適用事業所ではないので任意適用申請の手続きをしなければいけませんよね!!

【任意適用申請】

従業員の半数以上が厚生年金保険等の適用事業所となることに同意し、

事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けた場合

そこで、任意適用申請書、任意適用同意書、新規適用届、資格取得、保険料納付など

の説明。

そして、労働保険の設置の手続きも!

しかし、まだ従業員の採用には手続きはありますメモ

源泉徴収税額(納期の特例)、市県民税(特別徴収)、中退共などなど

意外とスラスラとアドバイスできますよ(笑)

今、皆さんが勉強していることが、社会保険労務士になったら絶対にすぐ役立ちますキラキラ

勉強したことは、身体が覚えていますので実務は大丈夫ですし、楽しいですよウインク

あと少しです!

テンション上げて上矢印

頑張って下さいルンルン

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