標準報酬月額の特例改定!?
7月1日です
社会保険の実務担当者にとっては、大変忙しい定時決定の時期になりましたね
社労士試験の受験生の皆さん!
標準報酬月額の決め方は4つありましたよ。
もう完璧ですよね?
はい、定時決定・随時改定・資格取得時決定・育児休業等終了時の改定ですね。
ここは大切なところだと思いますので必ずポイントを押さえて下さい
【協会けんぽ】
実は、この4つ以外にもうひとつ決定方法があることを知りました
それは「特例改定」という制度です。
新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方に
ついて、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の
随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能となりました。
随時改定の特別版ですね
社労士試験にはでませんが、コロナ禍でとても大切な制度ですので、覚えておいた方が
いいと思います
経営者や実務担当者に教えてあげて下さいね。